相続した不動産の売却方法|手続き・税金・注意点

📅 2026年06月20日 ・ ライフイベント

相続不動産はまず名義変更(相続登記)

相続した不動産を売却するには、被相続人から相続人へ名義を変更(相続登記)する必要があります。2024年4月から相続登記は義務化され、放置すると過料の対象になることもあります。

売却にかかる税金と特例

売却益には譲渡所得税がかかりますが、相続空き家には「3,000万円特別控除」などの特例が使える場合があります。取得費加算の特例もあり、相続税を支払った場合は節税につながります。適用条件は複雑なため専門家への確認が安心です。

空き家のまま放置するリスク

相続した家を空き家のまま放置すると、固定資産税の負担、老朽化、特定空き家指定による税優遇の解除などのリスクがあります。早めに相場を把握し、売却・活用を検討しましょう。

まずは相場の把握から

相続不動産の売却は、まず周辺の相場を知ることから。エリアの取引相場・公示地価を確認し、無料査定で具体的な金額を把握しましょう。

相続した不動産を売る前の3ステップ

①遺産分割協議で誰が相続するかを決める、②法務局で相続登記(名義変更)を行う、③その上で売却する、という順序が基本です。2024年4月から相続登記は義務化され、放置すると過料の対象になります。名義が故人のままでは売却できないため、まず登記を済ませることが第一歩です。

共有名義のときの注意

兄弟など複数人で相続して共有にすると、売却には全員の同意が必要になり、後々もめやすくなります。売却して現金で分ける「換価分割」にすれば、公平に分けやすくトラブルを避けられます。誰がどう引き継ぐかは、早い段階で話し合っておくことが大切です。

相続ならではの税の特例

相続した空き家を売る場合、一定要件で3,000万円特別控除が使えることがあります。また、相続税を払った人が一定期間内に売ると取得費加算の特例で譲渡税を軽減できます。まずはそのエリアの相場を確認し、税の特例は専門家に相談しながら進めましょう。

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