不動産売却の3,000万円特別控除|マイホームの節税

📅 2026年06月20日 ・ 税金・費用

3,000万円特別控除とは

自分が住んでいた家(マイホーム)を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。これにより多くのケースで税金がかからなくなります。

適用の主な条件

自分が住んでいた家であること、住まなくなってから3年後の年末までに売ること、親子・夫婦など特別な関係者への売却でないことなどが条件です。

注意点

住宅ローン控除との併用はできない場合があります。買換えを予定している場合は、どの特例が有利か事前に確認しましょう。

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