不動産売却の3,000万円特別控除|マイホームの節税

📅 2026年06月20日 ・ 税金・費用

3,000万円特別控除とは

自分が住んでいた家(マイホーム)を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。これにより多くのケースで税金がかからなくなります。

適用の主な条件

自分が住んでいた家であること、住まなくなってから3年後の年末までに売ること、親子・夫婦など特別な関係者への売却でないことなどが条件です。

注意点

住宅ローン控除との併用はできない場合があります。買換えを予定している場合は、どの特例が有利か事前に確認しましょう。

3,000万円特別控除とは

マイホーム(居住用財産)を売ったとき、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。これにより、売却益が3,000万円以内なら譲渡所得税がかからない計算になります。所有期間の長短を問わず使えるのが大きなメリットで、多くのマイホーム売却で税負担をゼロ〜大幅軽減できます。

適用の主な要件と注意点

自分が住んでいた家であること、住まなくなってから3年を経過する年の年末までに売ること、親子・夫婦など特別な関係者への売却でないことなどが要件です。また、買い替えで住宅ローン控除と併用できないなど、他の特例と選択になる場合があるため、どちらが得かを試算して選ぶ必要があります。

使うには確定申告が必須

控除を受けるには、売却した翌年に確定申告が必要です(申告しないと適用されません)。譲渡所得の計算は譲渡所得税の記事を参考に、具体的な金額や併用可否は税理士・税務署に確認することをおすすめします。

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